はんこ、印鑑 豆知識 |
▼ 実印ってなに? |
実印とは役所に印鑑登録した はんこ のことをいいます。
契約書をはじめ不動産取引、自動車や電話の取引、遺産相続など公正証書の作成や官公庁での諸手続きに必ず必要で、印鑑登録とは私たち個人が市区町村役場に特定のはんこを登録することをいい、この登録したはんこが実印です。
普通、登録には数日間かかりますが登録時に本人が免許証またはパスポートを持参すれば即日発行されます
そのはんこの印影が間違いないものである事を証明する書類を印鑑証明といい、印鑑証明とは市区町村役場が印鑑登録をもとに発行する公的証明書です。 |
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▼ 銀行印ってなに? |
銀行印とは金融機関への届出印として、金銭に関する書類、通帳等の専用として使用します。
ペイオフ対策として、夫婦でも別の銀行印を作る方が増えています。これは口座が別でも同一のはんこを兼用した場合、
贈与税などの課税対象になる可能性があるということがあります。
自宅などに保管する時は、通帳とは別にする方が安全です。
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▼ 認印ってなに? |
認印とは宅配便、小包、郵便書留等、日常生活の上で一番使用頻度が多いはんこです。
最近では浸透印を認印として使用される方もおられますが、役所等で求められるはんこでは浸透印が不可な所が多いようです。 |
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▼ 実印、銀行印、認印の違いは |
実印、銀行印、認印というのはそれぞれ使用目的の違いにより、同じはんこでも、呼び名が違ってきます。
たとえば、100円ショップ等で売られている安いはんこでも実印として登録できますし、姓名を彫刻してある実印として購入したはんこを認印として利用することもできるのです。
実印は印鑑登録をしたもので、自分自身を証明する大切なはんこです。
銀行に届けてあるはんこが銀行印、それ以外のはんこを認印といいます。
認印は宅急便の受け取りなどで使っているもので、一人でいくつ持っていても構いません。
認印を銀行印と併用して使用している人もいますが、盗用や紛失防止のためには、別々にすることをお勧めします。
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▼ 実印の変更について。 |
最寄りの役所で、印鑑登録廃止申請書を提出します。
同時に、新しいはんこで印鑑登録をします。
その際、本人が確認できる書類(免許証等)もお忘れなく。
基本的に実印の変更は何度でもできます。
印鑑登録の条件
1.住民基本台帳(外国人の場合は外国人登録原票)に
登録されている氏名に限る。
2.印鑑登録する本人の年齢が満15歳以上。
3.フルネームまたは姓、名のいずれか、および
氏と名の一部を組み合わせたもの。
4.印影の大きさが直径8mm以上、25mm以内の正方形に納まるもの。
5.印材がゴム印、プレス印など変形しやすいはんこを除く。
※市区町村によって登録条件が異なる場合がありますので、
必ず直接ご確認ください。 |
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▼ 法人のはんこ |
法人実印
法人(企業)においては代表印を法務局に登録しなければなりません。
会社を設立した時や役員の変更時に登記を行います。
登録できるはんこは1〜3cm以内の正方形に納まるサイズと規定されています。
法人銀行印
法人(企業)が銀行と取り引きをするために届け出を行ったはんこが法人銀行印です。
小切手や手形の振り出しなどする時に必ず必要となるはんこで、使用する頻度も高く、実印とは別に作成するのが安全です。
法人角印
角印は個人の認印に相当するはんこです。
請求書、領収書などをはじめ日常業務によく使用するはんこです。
特に公官庁の書類には捺印を求められることがあります |
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